戸籍における新たな振り仮名制度:背景、規則、そして選択肢
音声概要
閲覧データ(過去90日間)
プロンプト
戸籍における新たな振り仮名制度:背景、規則、そして選択肢
1. はじめに:戸籍における振り仮名の新時代
令和7年5月26日より、日本の戸籍制度において根本的な変更が施行されます。この改正戸籍法により、戸籍の氏名に振り仮名(フリガナ)を記載することが必須となります 1。これは単なる行政手続きの微調整ではなく、個人の身分証明が公式に記録・管理される方法における重要な転換点です。この変更は、氏名の読み方を公的に確定させることで、社会の様々な場面における個人の特定をより明確にし、行政サービスのデジタル化を推進するという、より広範な国家的目標に沿ったものです。個人の氏名情報における標準化と正確性の向上は、高度なデジタル政府サービス実現のための不可欠な前提条件であり、本制度の導入はその達成に向けた大きな一歩と言えるでしょう 3。
2. 戸籍振り仮名制度の背景と目的
これまで戸籍には氏名の漢字表記のみが記載され、その読み方については法的な規定がありませんでした。この状況が、特に複数の読み方が存在する漢字や珍しい文字が氏名に用いられている場合、行政機関におけるデータベース管理の複雑化や、特定の人物検索に時間を要するなどの課題を生んでいました 3。また、金融機関などで本人確認のために氏名の振り仮名が利用される中で、複数の読み方を使い分けて規制を逃れようとするケースも懸念されていました 3。
このような背景から、戸籍における振り仮名の法制化は、以下の目的を達成するために導入されました。
- 行政効率の向上とデジタル化の推進: 氏名の読み方を公的に定めることで、行政機関における情報管理を効率化し、政府が進めるデジタルトランスフォーメーション(DX)を支援します。これにより、各種手続きの迅速化や、国民の利便性向上が期待されます 1。公式な振り仮名が存在しなかったことがデジタル化の障壁となっていたため、今回の改正はその解決策として位置づけられています 3。
- 正確な個人識別: 戸籍に記載された氏名に対して、唯一の公的な読み方を定めることで、様々な行政サービスや民間サービスにおいて、より正確な本人確認が可能となります 3。
- 不正利用の防止: 個人が複数の読み方を不正に利用し、各種規制を潜脱したり、詐欺行為を行ったりすることを防ぐ効果も期待されています 3。
この制度改正は、単に氏名の漢字表記だけでなく、その音声表現である振り仮名も国家管理の下に置くという、個人識別情報に対するより包括的なアプローチへの転換を示しています。これは、デジタル社会における確実な個人認証基盤を整備するという、現代的な要請に応えるものと言えるでしょう。
3. 新制度の開始日と主な特徴
改正戸籍法に基づく振り仮名記載制度は、令和7年(2025年)5月26日から施行されます 2。一部資料では「令和7年5月頃」との記載もありますが 1、各市区町村からの具体的な告知により、この日付が確定しています。
新制度の主な特徴は以下の通りです。
- 振り仮名の記載必須化: 戸籍の氏名欄に、振り仮名の記載が必須事項として追加されます 1。
- カタカナ表記: 振り仮名は、全角カタカナで記載されます 1。
- 他公的書類への反映: 戸籍に登録された振り仮名は、その後、住民票やマイナンバーカードといった他の公的証明書にも記載されることになります 1。これにより、各種行政手続きや民間サービスにおける本人確認の際、統一された振り仮名情報が参照されることになります。この連携は、選択または割り当てられた振り仮名が、事実上すべての公的および多くの私的対話における公式の読み方となることを意味します。現在使用している非公式な読み方との間に不一致がある場合、個人が積極的に対処する必要が生じます。
これらの特徴は、日本における個人識別情報の管理方法に大きな影響を与えるものであり、特に施行日とそれに続く手続き期間は、国民一人ひとりにとって重要な意味を持ちます。
表1:振り仮名登録に関する主な期日と期限
事柄 | 日付・期間 | 主な対応者・アクション |
---|---|---|
制度施行日 | 令和7年5月26日 | 新制度開始 |
既存戸籍への振り仮名通知 | 令和7年5月26日以降、順次 | 本籍地の市区町村長から対象者へ通知 |
希望する振り仮名の届出期間(既存戸籍) | 通知書受領後~令和8年5月25日(施行日から1年間) | 通知された振り仮名が異なる場合、または早期記載を希望する場合に個人が届出 |
市区町村による職権記載(既存戸籍・未届出) | 令和8年5月26日以降 | 届出期間内に届出がなかった場合、市区町村が住民票情報等に基づき振り仮名を職権で戸籍に記載 |
出典: 1
4. 振り仮名の登録手続き
振り仮名の登録手続きは、既に戸籍に記載されている方と、今後新たに戸籍に記載される方(新生児など)とで異なります。
4.1. 既に戸籍に記載されている方
既に戸籍に氏名が記載されている方については、以下の経過措置に従って振り仮名が記載されます。
- 市区町村からの通知: 令和7年5月26日の制度施行後、本籍地の市区町村長から、戸籍に記載されている方に対し、振り仮名に関する通知が送付されます 1。この通知書には、市区町村が住民基本台帳などに記録している情報(これは従来、行政事務の便宜のために保有されていたもので、法的に確定したものではありませんでした 2)を参考にして作成された「戸籍に記載する予定の振り仮名」が記載されています 11。
- 届出期間(1年間): 通知された振り仮名がご自身の認識と異なる場合、または通知された振り仮名が正しい場合でも早期の戸籍への記載を希望する場合は、令和8年(2026年)5月25日までの1年間に限り、氏または名の振り仮名を届け出ることができます 1。この期間は、個人が自らの意思で正しい、または希望する振り仮名を戸籍に反映させるための重要な機会となります。
- 届出がない場合の措置: 上記の期間内に振り仮名の届出をしなかった場合、令和8年5月26日以降に、通知書に記載されていた振り仮名がそのまま職権で戸籍に記載されます 1。このため、通知内容の確認と、必要に応じた届出が極めて重要です。受動的な対応は、意図しない振り仮名が公式記録となる可能性があることを意味します。
- 早期記載の希望: 通知された振り仮名が正しい場合でも、早期に戸籍への記載を希望する方は、振り仮名の届出をすることができます 2。
住民基本台帳に記録されていた従来の「よみかた」は、あくまで行政事務の便宜上の情報であり、法的に確定したものではなかったため 12、市区町村から通知される振り仮名が、個人の実際の使用実態や希望と異なる可能性も十分に考えられます。したがって、通知内容を注意深く確認し、必要であれば期間内に適切な届出を行うことが、個人の責任において求められます。
4.2. 新生児や新たに戸籍に記載される方
令和7年5月26日の制度施行日以降に出生届や帰化届などにより、初めて戸籍に氏名が記載される方(新生児や新たに日本国籍を取得した方など)については、出生届や帰化届などの届出を行う際に、併せて氏名の振り仮名を届け出ることになります 1。この場合、届出時に提出された振り仮名が戸籍に記載されます。
5. 振り仮名の許容範囲と基準
戸籍に記載できる振り仮名には、一定のルールと基準が設けられます。これは、個人の命名の自由を尊重しつつも、社会的な混乱を避け、行政上の明確性を確保することを目的としています。
5.1. 基本原則
戸籍に記載する氏名の振り仮名は、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」でなければならないとされています 1。これが最も基本的な原則です。
5.2. 表記に関する技術的ルール
- カタカナ表記: 振り仮名は全角カタカナで記載します 1。
- 拗音・促音の区別: 「ャ」「ュ」「ョ」のような拗音(小さい仮名)や「ッ」のような促音(小さい「ッ」)は、大きい「ヤ」「ユ」「ヨ」「ツ」とは明確に区別して正しく用いる必要があります。例えば、「リュウタロウ」が正しく、「リユウタロウ」は誤りとなります 7。
- 濁音・半濁音の区別: 「ガ」と「カ」、「パ」と「ハ」のような濁音・半濁音も区別されます 9。
- 変体仮名の不使用: 「ゑ」や「ゐ」のような変体仮名は使用できず、現行の標準的なカタカナ(「エ」「イ」など)を使用します 7。
5.3. 許容される読み方の例
法務省や各自治体の示す例によれば、以下のような読み方は「一般に認められる読み方」として許容されると考えられます。
- 音読み・訓読みの一部を用いたもの: 漢字の音読みまたは訓読みの一部を当てた読み方。例:「心愛(ココ・ア)」、「桜良(サ・ラ)」 14。
- 熟字訓およびそれに準ずるもの: 複数の漢字からなる単語に、その単語単位で特定の訓を当てた伝統的な読み方。例:「飛鳥(アスカ)」、「五月(サツキ)」、「百合(ユリ)」 14。
- 置き字(直接読まない漢字)を含むもの: 漢字構成の中に直接発音されない「置き字」が含まれ、それが全体の読み方に影響を与えるもの。例:「美空(ソラ)」、「彩夢(ユメ)」 14。
- 既存の一般的な読み方: 常用漢字表や一般的な辞書に掲載されていなくても、届け出た方の説明に基づき、これまでの日本の命名文化を踏まえて判断される場合があります 1。特に、既に本人が社会生活上使用している読み方で、下記の禁止事項に該当しない場合は、その使用実績を証明することで認められる可能性があります(詳細は第6章参照)。
5.4. 許容されない読み方の例(いわゆる「キラキラネーム」への対応)
一方で、いわゆる「キラキラネーム」と呼ばれるような、漢字の持つ意味や音から著しくかけ離れた読み方や、社会的な混乱を招く可能性のある読み方については、一定の制限が設けられます 5。具体的には、以下のような読み方は原則として認められない方向性が示されています。
- 漢字の持つ意味と反対の読み方: 例:「高(たかい)」を「ヒクシ(ひくい)」と読ませる 1。
- 読み誤りか書き誤りか判然としない読み方: 例:「太郎(たろう)」を「ジロウ(じろう)」や「サブロウ(さぶろう)」と読ませる 1。
- 漢字の意味や読み方との関連性がおよそ認められない読み方: 例:「太郎(たろう)」を「マイケル」や「ジョージ」と読ませる 5。
- 漢字に対応する読み方に、関連性のない別の単語を付加した読み方: 例:「健(けん)」を「ケンイチロウ」や「ケンサマ」と読ませる 14。
- その他、社会秩序を乱すもの、公序良俗に反するもの 15。
これらの基準の詳細は、今後、法務省からの通達などによってより具体的に示される予定です 1。
「一般に認められる」という基準は、ある程度の解釈の余地を残しています。そのため、市区町村の窓口担当者による判断や、一般的でない読み方を希望する場合の十分な説明・資料提出が求められる場面も想定されます。法務省からの今後の通達が、この基準の運用における一貫性を担保する上で重要な役割を果たすことになるでしょう 1。
表3:許容される/されない可能性のある振り仮名の例
漢字例 | 許容される可能性のある振り仮名(種類) | 許容されない可能性のある振り仮名(理由) | 出典例 |
---|---|---|---|
高 | タカシ(音訓) | ヒクシ(漢字の意味と反対) | 13 |
太郎 | タロウ(音訓) | ジロウ(読み誤りか判然としない)、マイケル(漢字との関連性なし) | 13 |
心愛 | ココア(音訓の一部)、ミナ(熟字訓的) | エンジェル(漢字との関連性僅少、かつ別の単語の付加) | 14 |
飛鳥 | アスカ(熟字訓) | バード(漢字の意味から類推されるが、日本語の読みとして一般的でない場合) | 14 |
健 | ケン(音訓)、タケシ(訓) | ケンイチロウ(関連性のない文字の付加)、ストロング(英語の意訳で、日本語の読みとして一般的でない場合) | 14 |
注:上記はあくまで例であり、個別のケースは届出時の審査によります。
6. 現在使用している読み仮名と異なる振り仮名の任意設定と、登録後の変更
今回の制度改正において、多くの方が関心を持つのは、「これまで使ってきた読み仮名と異なるものを任意に設定できるのか」という点、そして一度登録した振り仮名を変更できるのかという点でしょう。
6.1. これまで使用していた読み仮名と異なる振り仮名を任意に設定できるか
- 希望する振り仮名が「一般に認められる読み方」の基準を満たす場合:
既存戸籍の方であれば1年間の届出期間内(令和8年5月25日まで)、新生児等であれば最初の戸籍届出時に、第5章で述べた「一般に認められる読み方」の基準を満たすものであれば、これまで非公式に使用してきた読み方と異なる振り仮名や、市区町村から通知された仮の振り仮名とは異なる振り仮名を届け出て登録することが可能です 1。 - 一般の辞書等にはないが、長年使用してきた実績のある読み仮名を登録したい場合:
ある特定の振り仮名を長年使用しており、それが一般的な辞書には掲載されていないものの、第5章4項で挙げた「許容されない読み方」の明確な禁止事項には該当しない場合、その使用実績を証明することで登録が認められる可能性があります。
この「使用実績の証明」として、市区町村はパスポート、預貯金通帳、健康保険証など、その振り仮名が記載された公的またはそれに準じる書類の写しの提出を求めることがあります 11。これは、単に辞書にないという理由だけで読み方を一律に否定するのではなく、個人の確立されたアイデンティティの一部となっている実態を考慮しつつ、恣意的な読み方の申請を防ぐための実務的な対応と言えます。
6.2. 戸籍に記載された振り仮名の変更
一度戸籍に振り仮名が記載されると、その変更は原則として厳格な手続きが必要となります。これは、戸籍情報の安定性と公証力を維持するためです。
- 原則:家庭裁判所の許可が必要:
個人が自ら届け出た振り仮名(または職権記載後に下記の例外規定で変更した振り仮名)を、さらに変更したい場合は、原則として氏の変更と同様に、家庭裁判所の許可を得た上で、市区町村に届け出る必要があります 1。この手続きは容易ではありません。 - 重要な例外:職権記載された振り仮名に対する1回限りの届出による変更:
令和8年5月25日までの1年間の届出期間内に自ら振り仮名の届出を行わず、市区町村によって住民票情報等に基づいて職権で振り仮名が戸籍に記載された場合、その職権記載された振り仮名が自身の認識と異なるときには、1回に限り、家庭裁判所の許可を得ずに市区町村への届出のみで変更することができます 1。この変更も、もちろん「一般に認められる読み方」の範囲内である必要があります。
この例外措置は、本人の意思に基づかない形で登録された振り仮名に対する救済策としての意味合いが強いです。
最初の1年間の届出期間が、希望する振り仮名を最も円滑に登録できる機会となります。この期間を逃したり、安易な振り仮名を届け出てしまうと、その後の変更には大きな手間と制約が伴うため、慎重な対応が求められます。
表4:振り仮名の変更シナリオと手続き
シナリオ | 振り仮名の初期状態 | 対応期間 | 必要な手続き | 主な条件・制約 |
---|---|---|---|---|
市区町村から通知された振り仮名が誤っているため修正したい | 市区町村が通知(住民票情報等に基づく仮の振り仮名) | 施行日から1年間(~令和8年5月25日) | 正しい振り仮名を市区町村へ届出 | 「一般に認められる読み方」の範囲内であること |
自ら届け出て戸籍に記載された振り仮名を変更したい | 自身で届け出て戸籍に記載済み | 戸籍記載後、いつでも | 家庭裁判所の許可を得て市区町村へ届出 | 氏の振り仮名変更には「やむを得ない事由」が必要など、相応の理由が求められる |
届出期間内に届出せず、職権で記載された振り仮名を変更したい | 市区町村が職権で戸籍に記載済み | 職権記載後(具体的な期限は要確認) | 1回に限り、市区町村へ届出(家庭裁判所不要) | これまでに自ら振り仮名の届出をしていないこと、「一般に認められる読み方」の範囲内 |
出典: 1
7. 実務上の留意点と重要な考慮事項
新しい振り仮名制度への対応にあたっては、いくつかの実務的な側面と注意すべき点があります。
7.1. 振り仮名届出の方法
振り仮名の届出は、以下の方法で行うことができます。
- マイナポータル: マイナンバーカードを利用して、オンラインで届出を行う方法です。市区町村の窓口に出向く必要がなく、利便性が高いとされています 2。
- 郵送: 届書を本籍地の市区町村役場へ郵送する方法です 8。
- 窓口: 本籍地または住所地の市区町村役場の窓口で直接届け出る方法です 9。
7.2. 届出ができる人
- 氏(姓)の振り仮名: 原則として、戸籍の筆頭者(戸籍の最初に記載されている人)が届け出ます。筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、さらにその配偶者も除籍されている場合は同籍の子が届出人となります 8。
- 名(名前)の振り仮名: 戸籍に記載されている各本人がそれぞれ届け出ます。
- 未成年者の場合: 未成年者(特に15歳未満)の名の振り仮名は、親権者などの法定代理人が届け出ます 7。15歳以上であれば本人が届け出ることも可能です 8。
7.3. マイナンバーカードや住民票への影響
戸籍に振り仮名が記載されると、その情報は住民票にも順次反映されます。また、令和8年(2026年)5月頃からはマイナンバーカードにも振り仮名が記載されるようになる予定です 1。これにより、戸籍、住民票、マイナンバーカードという主要な公的身分証明情報における氏名の読み方が統一されることになります。この行政システム間の相互依存性は、一度登録された振り仮名の重要性を一層高めるものです。
7.4. 他の書類・サービスとの整合性
戸籍に登録する振り仮名は、パスポート、運転免許証、銀行口座、年金記録など、他の重要な書類やサービスで使用している読み方との整合性を確認することが極めて重要です 12。戸籍上の振り仮名とこれらの読み方が異なると、各種手続きに支障が生じたり、別途変更手続きが必要になったりする可能性があります 6。政府が公的記録を標準化する一方で、民間サービス等との情報統一の負担は個人に帰属する点に留意が必要です。
7.5. 便乗詐欺への注意
振り仮名の届出に関連して、法務省や市区町村の職員を名乗る者から、手数料や罰金の支払いを求める電話や訪問があった場合、それは詐欺である可能性が高いです。氏名の振り仮名の届出に手数料はかからず、届出をしなかったことによる罰則もありません 2。行政機関が電話で金銭の支払いを求めたり、金融機関の口座番号や暗証番号を聞き出したりすることは絶対にありません。不審な連絡には応じず、関係機関に相談してください。
8. まとめと重要なポイント
戸籍への振り仮名記載制度は、行政の効率化、正確な個人識別、そしてデジタル社会への対応を目的とした重要な法改正です。この変更は、令和7年5月26日から施行され、すべての国民に関わってきます。
特に既に戸籍をお持ちの方にとっては、施行後1年間(令和8年5月25日まで)が、ご自身の認識する正しい振り仮名を戸籍に反映させるための重要な期間となります。本籍地の市区町村から送付される通知内容を必ず確認し、もし通知された振り仮名がご自身の認識と異なる場合や、より早期の記載を希望する場合は、期間内に届出を行う必要があります。この期間に行動を起こすことが、将来的な手間を省き、自らの望む形で公式な振り仮名を確定させる鍵となります。
新生児や新たに戸籍に記載される方については、出生届などの際に併せて振り仮名を届け出ることになります。
振り仮名の読み方には、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」という基準が設けられ、漢字の意味と著しく異なる読み方や、社会的な混乱を招く可能性のあるいわゆる「キラキラネーム」については一定の制限が加えられます。一方で、長年使用してきた実績のある読み方については、証明書類を提出することで認められる道も残されています。
一度戸籍に記載された振り仮名を変更するには、原則として家庭裁判所の許可が必要となるなど、手続きが厳格になります。ただし、職権で記載された振り仮名については、1回に限り家庭裁判所の許可なしに変更できる例外措置があります。
この制度は、長期的には行政手続きの簡素化と正確性の向上に寄与することが期待されますが、短期的には、国民一人ひとりが制度内容を理解し、適切に対応することが求められる過渡期となります。本稿が、その一助となれば幸いです。
引用文献
- 戸籍法の改正内容とは? 変更点や改正の背景、目的をわかりやすく解説 - freee, 6月 1, 2025にアクセス、 https://www.freee.co.jp/kb/kb-trend/family-register/
- 令和7年5月26日から戸籍へ振り仮名を載せる制度がはじまります。 - 姫路市役所, 6月 1, 2025にアクセス、 https://www.city.himeji.lg.jp/kurashi/0000029411.html
- www.soumu.go.jp, 6月 1, 2025にアクセス、 https://www.soumu.go.jp/main_content/000898401.pdf
- 令和7年5月26日から、戸籍に振り仮名を記載する制度がはじまります。 - 立山町, 6月 1, 2025にアクセス、 https://www.town.tateyama.toyama.jp/soshikikarasagasu/juminka/juminkakari/4/4/10986.html
- 戸籍法改正|「振り仮名法制化」による影響と外部委託のメリット お役立ち情報 - 株式会社BOD, 6月 1, 2025にアクセス、 https://www.bod-grp.com/blog/backoffice/family-register-law-revision/
- フリガナが記載されるまで - 法務省, 6月 1, 2025にアクセス、 https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/flow.html
- 氏名の振り仮名の届出 | マイナポータル, 6月 1, 2025にアクセス、 https://myna.go.jp/svc/kana
- 戸籍に氏名のフリガナ記載が5月26日開始 必ず内容を確認しよう - Impress Watch, 6月 1, 2025にアクセス、 https://www.watch.impress.co.jp/docs/news/2016119.html
- 改正戸籍法の施行に伴い、氏名の振り仮名の届出が可能となります。 - 足利市, 6月 1, 2025にアクセス、 https://www.city.ashikaga.tochigi.jp/living/000013/000113/p007061.html
- 戸籍への氏名の振り仮名の記載について - 朝来市公式ホームページ, 6月 1, 2025にアクセス、 https://www.city.asago.hyogo.jp/soshiki/15/21185.html
- 戸籍に氏名の振り仮名が記載されます - 北九州市, 6月 1, 2025にアクセス、 https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/14900042_00001.html
- よくあるご質問 - 法務省, 6月 1, 2025にアクセス、 https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/faq.html
- 戸籍への氏名の振り仮名記載について - 池田市, 6月 1, 2025にアクセス、 https://www.city.ikeda.osaka.jp/soshiki/siminseikatsu/sogomadoguchi/jumin/19683.html
- 戸籍に氏名の振り仮名(フリガナ)を記載する制度が始まります - 竹原市, 6月 1, 2025にアクセス、 https://www.city.takehara.lg.jp/soshikikarasagasu/shiminka/gyomuannai/9/4/7666.html
- 戸籍に氏名の振り仮名が記載されます - 湧水町ホームページ, 6月 1, 2025にアクセス、 https://www.town.yusui.kagoshima.jp/soshiki/29/8889.html
- キラキラネームにも影響「戸籍にフリガナ」改正法5/26施行 リセマム, 6月 1, 2025にアクセス、 https://resemom.jp/article/2025/05/21/81991.html
- 戸籍への氏名の振り仮名記載について - 知多市, 6月 1, 2025にアクセス、 https://www.city.chita.lg.jp/docs/2025052500016/
- 戸籍に氏名の「読み仮名」が記載されます(令和6年以降), 6月 1, 2025にアクセス、 https://www.hayashi-syoshi.jp/yomigana/
- 【解説】戸籍に「読み仮名」記載へ どこまでOK?『知りたいッ!』 - YouTube, 6月 1, 2025にアクセス、 https://www.youtube.com/watch?v=Lmja4ATyo_U
- 戸籍に振り仮名を記録する取り組みが始まります - 中央区, 6月 1, 2025にアクセス、 https://www.city.chuo.lg.jp/a0012/kurashi/touroku/koseki/furigana.html
- 戸籍のフリガナ記載が必須に! 改正戸籍法は2025年5月施行【弁護士が解説】 - FReeNANCe, 6月 1, 2025にアクセス、 https://freenance.net/media/legal/38814/
- 氏名のフリガナに関するQ\&A <全般> Q1 氏名のフリガナとはどのようなものですか, 6月 1, 2025にアクセス、 https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100818526.pdf